当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アイザワ(法人番号2070001000024)代表者:相沢宏一郎 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市粕川町下東田面274 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市粕川町下東田面274 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月28日及び同年9月11日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |