当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社市丸タクシー(法人番号5340002019347)代表者市丸啓子 |
事業者の所在地 | 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5297-40 |
営業所の名称 | 西之表営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県西之表市東町7059-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月16日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「安全規則」)第19条の2)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(7)新任運転者に対する指導監督違反(運輸規則第36条第2項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第40条第3項)、(14)運行管理規程の制定義務違反(運輸輸規則第48条の2)、(15)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(16)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |