当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東邦交通株式会社(法人番号4430001011536)代表者今井一彦 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市西区発寒14条11丁目1番15号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市西区発寒14条11丁目1番15号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(27.5日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月13日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条)、(4)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |