当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 千葉交通株式会社(法人番号6040001043022)代表者芹澤弘之 |
事業者の所在地 | 千葉県成田市花崎町750-1 |
営業所の名称 | 成田営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市吉倉字往還附259-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月20日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |