当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社都市交通(法人番号3040002057627)代表者豊泉達樹 |
事業者の所在地 | 千葉県印西市瀬戸1733-10 |
営業所の名称 | 成田営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市三里塚42 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月25日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |