当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 道南バス株式会社(法人番号1430001056880)代表者矢野輝佳 |
事業者の所在地 | 北海道室蘭市東町3丁目25番地3号 |
営業所の名称 | 苫小牧錦西営業所 |
営業所の所在地 | 北海道苫小牧市字錦岡573番地196 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第69条他8件 |
違反行為の概要 | 令和元年7月18日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)事故の記録義務違反(運輸規則第26条第の2)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)、(9)届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 2点 |