当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | バルクレンタカーアンドセールス株式会社(法人番号5020001052736)代表者七宮壮巨 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺766 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺766 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 令和2年2月10日及び令和2年2月17日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(6)整備管理者選任(変更)の未届出(道路運送車両法第52条)、(7)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条)、(9)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |