当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 会津交通株式会社(法人番号7380001017123)代表者吉田正寿 |
事業者の所在地 | 福島県会津若松市東栄町1番83号 |
営業所の名称 | 町北営業所 |
営業所の所在地 | 福島県会津若松市町北町大字中沢字平沢181-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第15条第3項、法第16条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月14日及び11月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法施行規則第4条第7項第4号)、(4)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(「以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |