当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社豊港商事(法人番号3400002007900)代表者梅澤豊治 |
事業者の所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割2番地599 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割2番地599 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年8月26日、27日及び31日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(2)業務の範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更違反(施行規則第7条第1項第4号)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録の保存義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 31点 |
違反点数(営業所) | 31 点 |