当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社藤沢急送(法人番号7030002117139)代表者大澤清一 |
事業者の所在地 | 埼玉県深谷市折之口335番地の6 |
営業所の名称 | 山形営業所 |
営業所の所在地 | 山形県山形市立谷川3丁目1123番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |