行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年9月30日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社エムワイ観光(法人番号9450001007081)代表者寺田政行
事業者の所在地 北海道旭川市永山北2条9丁目13番地12
営業所の名称 北広島営業所
営業所の所在地 北海道北広島市南の里537番地2
行政処分の内容 一般貸切旅客自動車運送事業の事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項他9件
違反行為の概要 平成30年12月5日及び平成31年1月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条第1号)、(9)点検整備記録簿の記載不適切(運輸規則第45条第2号)、(10)運行管理補助者の選任解任届出義務違反(運輸規則第68条)
違反点数(事業者) 22点
違反点数(営業所) 12点

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