当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社エムエスライン(法人番号1140002043866)代表者藤原明広 |
事業者の所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目29番26号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県丹波市柏原町挙田179番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和2年9月25日及び同年9月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【変更の未届出に係るもの】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |