当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ユタカ交通株式会社(法人番号9120901020084)代表者末永政敏 |
事業者の所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目1番24号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目1番24号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年8月28日、同年9月11日及び同年11月27日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反【車庫の位置及び収容能力】(道路運送法第15条第1項)、(2)点呼の記録義務違反【記録】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)届出義務違反【休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出】(道路運送法施行規則第66条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |