当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ユタカ交通株式会社(法人番号9120901020084)代表者末永政敏 |
事業者の所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目1番24号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目1番24号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年8月28日及び同年9月11日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反【法第15条第3項】、(3)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 25点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |