当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小沢運送有限会社(法人番号7040002072688)代表者小澤博雄 |
事業者の所在地 | 千葉県市原市徳氏362 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜953−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(165日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第13条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送(以下「法」)事業法第9条第1項)、(11)運送約款の認可違反(法第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |