当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 船木鉄道株式会社(法人番号6250001003987)代表者田中敬一 |
事業者の所在地 | 山口県宇部市船木980番地 |
営業所の名称 | 船木 |
営業所の所在地 | 山口県宇部市大字船木柿ノ木田977番地1号 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月4日及び令和3年3月8日、重傷事故を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |