当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年8月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鴻巣植物運輸(法人番号3180301007698) 代表取締役石川英樹 |
事業者の所在地 | 愛知県田原市高松町谷倉33番地2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県田原市高松町新井68−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月18日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反【休憩室】(法第9条第1項)、(3)事業計画変更事後届出違反(法第9条第3項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |