当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社高瀬運送(法人番号6500001009034)代表者高瀬達夫 |
事業者の所在地 | 愛媛県西条市ひうち字西ひうち3-20 |
営業所の名称 | 東四国営業所 |
営業所の所在地 | 香川県さぬき市昭和字熊田1310-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月24日及び同年3月3日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(2)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第22条)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |