当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪卑弥呼観光株式会社(法人番号7120101052608)代表者山下正志 |
事業者の所在地 | 大阪府河南郡河南町大一須賀769番地4 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府河南郡河南町大一須賀769番地4 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月25日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(3)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項) |
違反点数(事業者) | 35点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |