当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東京協同タクシー株式会社(法人番号6011401006942)代表者船橋昌子 |
事業者の所在地 | 東京都板橋区上板橋3-25-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都板橋区上板橋3-25-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和2年7月7日及び令和2年7月14日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第36条第2項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |