当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 滝宮運送有限会社(法人番号4470002010871)代表者山本新吾 |
事業者の所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮215-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮215-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年7月28日及び同年9月11日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、9件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(9)要件を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |