当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 長崎県央農業協同組合(法人番号6310005004554)代表者真壁正二郎 |
事業者の所在地 | 長崎県諫早市栗面町174-1 |
営業所の名称 | 波佐見さくらホール営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷380-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和3年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)(2)定期点検整備(3月・12月)の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第48条)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |