当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | となみ観光交通株式会社(法人番号9230001008358)代表者余西孝 |
事業者の所在地 | 富山県砺波市一番町1−15 |
営業所の名称 | 南砺営業所 |
営業所の所在地 | 富山県南砺市山斐163−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年5月30日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)(3)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(5)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |