
      
        当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
       
      
      
        
        
          - 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
- 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
- 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
- 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
- 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
- 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
- ※検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
- ※「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
 
      
        
        
          行政処分事業者の詳細情報
          
            
              | 行政処分等の年月日 | 令和3年11月8日 | 
            
              | 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ディーアイディー(法人番号7180001083144)代表者国本実 | 
            
              | 事業者の所在地 | 愛知県一宮市常願通5丁目20番地の1 | 
            
              | 営業所の名称 | 羽島営業所 | 
            
              | 営業所の所在地 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄477番地1 | 
            
              | 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(25日車)及び文書警告 | 
            
              | 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 | 
            
              | 違反行為の概要 | 令和3年7月2日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) | 
            
              | 違反点数(事業者) | 3点 | 
            
              | 違反点数(営業所) | 3
点 | 
          
        
        前のページに戻る
       
      ページトップへ