当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年8月1日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 協業組合諫早輸送センター(法人番号9310005004345) 代表者廣瀬公彦 |
事業者の所在地 | 長崎県諫早市粟面町83-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県諫早市粟面町83-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年2月27日、監査実施。20件の違反が認められた。(1)〜(3)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(6)〜(7)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(送安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(16)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(18)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(19)報告義務違反(法第60条第1項)、(20)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |