当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年8月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社さかいタクシー(法人番号8310002015156) 代表者酒井明仁 |
事業者の所在地 | 長崎県諫早市貝津町1385-5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県諫早市貝津町1385-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運賃届出、運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |