当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社寺山自動車(法人番号8080101004843)代表者寺山隆 |
事業者の所在地 | 静岡県伊豆市柏久保621-5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県伊豆市柏久保625-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月21日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(4)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(11)社会保険等未加入(道路運送法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |