当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年8月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社麻生交通(法人番号9330001011269) 代表者麻生伸一 |
事業者の所在地 | 熊本県上益城郡御船町御船944 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県上益城郡御船町御船944 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月10日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)未届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第4条第2項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(6)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(13)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |