当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年8月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸三建設株式会社(法人番号2360001009184) 代表者田本秀正 |
事業者の所在地 | 沖縄県浦添市西原2−12−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県浦添市西原2−12−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月7日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を勘案し監査を実施。10件の違反事実が認められた。(1)点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」)第7条第5項)、(2)運行記録計による記録違反(安全規則第9条第1項第1号)、(3)運転者台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する特別な指導違反(安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出(安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(9)運行管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出(安全規則第19条)、(10)定期点検整備等の未実施(安全規則第13条、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |