当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月2日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 全友観光株式会社(法人番号:7030001084917) 代表者 新井文洋 |
事業者の所在地 | 埼玉県熊谷市大原3-1-8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県熊谷市大原3-1-8 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月4日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法第23条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |