当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | アカツキ観光株式会社(法人番号:9040001090994) 代表者 潘暁東 |
事業者の所在地 | 千葉県松戸市西馬橋3-17-20 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県松戸市西馬橋3-17-20 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 平成30年4月10日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)、(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |