当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊豆交通株式会社(法人番号1080101013272)代表者森下徳孝 |
事業者の所在地 | 静岡県伊東市鎌田508番地の1 |
営業所の名称 | 伊東営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県伊東市鎌田字海立508番地1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法施行規則第15条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和2年11月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規則第15条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |