当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社武蔵野物流(法人番号4030001087121)代表者丑久保紀美 |
事業者の所在地 | 埼玉県行田市大字真名板2052−1 |
営業所の名称 | 松本営業所 |
営業所の所在地 | 長野県塩尻市宗賀本山5270−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第2項)(3)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)(4)運転者台帳(安全規則第9条の5第1項)(5)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)(6)点検整備記録簿等の記載違反等(車両法第49条) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18点 |