当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊豆交通株式会社(法人番号1080101013272)代表者森下徳孝 |
事業者の所在地 | 静岡県伊東市鎌田508番地の1 |
営業所の名称 | 八幡野営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県伊東市八幡野字小峯久保416番地の2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法施行規則第15条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和2年11月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規則第15条第1項第5号)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |