当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社中央タクシー(法人番号6420001011452)代表者山田和男 |
事業者の所在地 | 青森県三沢市中央町2丁目7番23号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県三沢市中央町2丁目7番23号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |