当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社内海商運(法人番号2260002014697)代表者内海英樹 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市中区桑野308番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県岡山市中区桑野308 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項後段、法第17条第1項第1号、同条第4項及び法第18条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月13日及び同年7月6日、情報提供を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画の変更事後届出違反(施行規則第7条第1項第3号)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(5)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |