当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 銀河交通株式会社(法人番号7120101034564)代表者中村剛 |
事業者の所在地 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀776-1 |
営業所の名称 | 福岡営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡志免町志免中央1-13-28 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和1年8月21日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第2項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |