当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 樫野商事株式会社(法人番号6430001066025)代表者樫野幸浩 |
事業者の所在地 | 北海道苫小牧市字沼ノ端255番地の20 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道苫小牧市沼ノ端中央4丁目5−6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第24条、法第24条の4 |
違反行為の概要 | 令和2年11月18日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)事故の記録義務違反(安全規則第9条の2)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)事故の届出義務違反(貨物自動車運送事業法第24条)、(10)損害賠償支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業施行規則第14条) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |