当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山梨名鉄運輸株式会社(法人番号5090001002932)代表者岩下泉 |
事業者の所在地 | 山梨県中央市臼井阿原1641−6 |
営業所の名称 | 甲府支店(旧:本社) |
営業所の所在地 | 山梨県中央市山之神流通団地3049−7(旧:山梨県中央市臼井阿原1641−6) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年10月18日及び同年10月31日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |