当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年9月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 館林運輸(法人番号3070002030003) 代表者吉田 直記 |
事業者の所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字雲雀3234−3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字雲雀3234−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年1月19日及び同年2月6日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(5)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)(8)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |