当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年9月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 豊仲(法人番号9030002081531) 代表者長谷川 昌則 |
事業者の所在地 | 埼玉県児玉郡神川町大字新宿39−1 |
営業所の名称 | 深谷 |
営業所の所在地 | 埼玉県深谷市大谷2388−5 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間) 輸送施設の使用停止(269日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成29年12月14日本社営業所、平成29年12月14日及び平成30年3月6日深谷営業所に監査を実施。本社営業所3件、深谷営業所14件の違反が認められた。本社営業所 (1)整備管理者の解任未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(2)運行管理者の解任未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) 深谷営業所 (1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) 、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項) 、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) 、(9)初任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) 、(10)自動車NOx・PM法不適合車両使用のもの(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第41条)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)、(12)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) 、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) 、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 35点 |
違反点数(営業所) | 35点 |