当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月2日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ナツトランスポート(法人番号5040002016928)代表者島光博之 |
事業者の所在地 | 千葉県千葉市中央区春日1−20−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県千葉市美浜区高浜2−2−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年8月29日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(6)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |