当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 一二三タクシー有限会社(法人番号5240002001397)代表者富田政之 |
事業者の所在地 | 広島県広島市中区光南3-1-9 |
営業所の名称 | 光南営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市中区光南三丁目1-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月26日及び同年6月30日、情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務距離の最高限度違反(運輸規則第22条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |