当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ハーモセレ(法人番号5140001050752)代表者吉川貴雄 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市此花区梅町2−2−13 |
営業所の名称 | 東京 |
営業所の所在地 | 千葉県船橋市馬込町833−2エミネンス馬込沢103号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9月2日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |