当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月26日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | K2JAPAN株式会社(法人番号9120001215997)代表者宮城由香 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目1-25 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府八尾市服部川1丁目1499-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(412日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月18日、同年9月24日、同年10月8日及び10月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録の保存】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録】(運輸規則第26条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反【記録の保存】(運輸規則第26条第2項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(9)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(11)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)】(運輸規則第45条)、(12)点検整備関係義務違反【無車検運行(車両法第58条第1項)】(運輸規則第45条)、(13)補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(14)運行管理者の指導監督義務違反(指導監督不適切)(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 42 点 |