当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社TKS(法人番号9260001025012)代表者城戸貴登 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市南区当新田481番地34 |
営業所の名称 | 株式会社TKS |
営業所の所在地 | 岡山県岡山市北区辰巳19-105 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、同条第4項及び法第18条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月28日及び同年2月26日、無免許運転(種別外)を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記載事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |