当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 躍進運輸株式会社(法人番号4080101004335)代表者佐藤栄祐 |
事業者の所在地 | 静岡県御殿場市川島田1698−357 |
営業所の名称 | 川崎 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎市扇町19−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和元年11月15日、同年12月2日及び同年12月16日監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |