当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社東信物流(法人番号3030001044156)代表者渡邊昭仁 |
事業者の所在地 | 埼玉県上尾市大字上野1158−4 |
営業所の名称 | 下妻 |
営業所の所在地 | 茨城県下妻市若柳字西久保乙133−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月9日、同年12月15日、及び同年12月23日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |