当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社すずらん観光バス(法人番号9050001005010)代表者乾一美 |
事業者の所在地 | 茨城県水戸市小吹町267-271 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県水戸市小吹町267-271 |
行政処分の内容 | 事業停止(111日間) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年12月23日、令和2年1月29日及び令和2年2月10日、定期的な監査を実施。19件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(4)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(5)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(6)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(7)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(8)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(9)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(10)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(11)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(12)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(16)無車検運行(車両法第58条第1項)、(17)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(18)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)、(19)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 67点 |
違反点数(営業所) | 67 点 |