当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社徳友エクスプレス(法人番号8480002012475)代表者濱政弘 |
事業者の所在地 | 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-14 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年2月5日及び同年3月22日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |