当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西日本輸送有限会社(法人番号6130002034952)代表者真木江里 |
事業者の所在地 | 京都府舞鶴市字大波下203番地の20の4 |
営業所の名称 | 舞鶴 |
営業所の所在地 | 京都府舞鶴市字大波下小字向山203番20の4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年3月14日及び同年3月28日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(安全規則第13条、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |