当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊豫運送株式会社(法人番号1500001011143)代表者大澤宅也 |
事業者の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5-27 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5-27 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月25日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(2)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(3)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |